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診療報酬改定(感染制御関連) [感染制御・感染管理・滅菌・医療安全]

すでにご存じかと思いますが、一応掲載しておきます。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/

MLより転載・シェアさせていただきます。

 感染防止対策への評価

                                                           骨子【Ⅰ-5-(4)】

第1  基本的な考え方

院内感染の防止策について、感染防止対策チームの評価を医療安全対策加算とは別の評価体系に改める。
また、感染防止対策チームを持つ医療機関と 300 床未満の医療機関との連携、及び感染防止対策チームを持つ医療機関同士が相互に感染防止対策に関する評価を行った場合や、連携して院内感染対策に当たった場合の評価を行う。

第2  具体的な内容

1.医療安全対策加算、感染防止対策加算の見直し

(1)感染防止対策加算について、医療安全対策加算とは別の評価体系に改める。
また、感染防止対策チームの人員要件を緩和した感染防止対策加算2を新設し、感染防止対策加算2を算定している医療機関は感染防止対策加算1を算定する医療機関と連携していることとする。

(新)    感染防止対策加算1      400 点(入院初日)

(新)    感染防止対策加算2      100 点(入院初日)

[施設基準]

感染防止対策加算1

①  専任の院内感染管理者が配置されており、感染防止に係る部門を設置していること。

②  感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師、5年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了した専任の看護師(医師又は看護師のうち1名は専従)、3年以上の病院勤務経験を持つ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師、3年以上の病院勤務経験を持つ専任の臨床検査技師からなる感染防止対策チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。

③  年4回以上、感染防止対策加算2を算定する医療機関と合同の感染防止対策に関する取組を話し合うカンファレンスを開催していること。

④  感染防止対策加算2を算定する医療機関から感染防止対策に関する相談を適宜受け付けること。

感染防止対策加算2

①  一般病床の病床数が300床未満の医療機関であることを標準とする。

②  専任の院内感染管理者が配置されており、感染防止に係る部門を設置していること。

③  感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師、5年以上感染管理に従事した経験を有する専任の看護師(医師、看護師とも専任で差し支えない)、3年以上の病院勤務経験を持つ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師、3年以上の病院勤務経験を持つ専任の臨床検査技師からなる感染防止対策チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。

④  年に4回以上、感染防止対策加算1を算定する医療機関が開催する感染防止対策に関するカンファレンスに参加していること。

(2)感染防止対策加算の新設に合わせて、医療安全対策加算の感染防止対策加算を廃止する。

2.感染防止対策加算1を算定する医療機関同士が連携して相互に感染防止に関する評価を行った場合の加算を新設する。

(新)    感染防止対策地域連携加算      100 点(入院初日)

[施設基準]

①  感染防止対策加算1を算定していること。

②  感染防止対策加算1を算定している医療機関同士が連携し、年1回以上、互いの医療機関に赴いて、相互に感染防止対策に係る評価を行っていること。


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