感染防止対策加算の施設基準 [感染管理,医療安全]
3 感染防止対策加算の施設基準(1) 医療安全対策加算1に係る届出を行っていること。(2) 感染防止に係る部門(以下「感染防止対策部門」という。)を設置していること。ただし、医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としてもよい。(3) (2)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染防止対策チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。ア感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)イ5年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了した専任の看護師。なお、ここでいう研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。(イ) 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。(6月以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)(ロ) 感染管理のための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。(ハ) 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。(a) 感染予防・管理システム(b) 医療関連感染サーベイランス(c) 感染防止技術(d) 職業感染管理(e) 感染管理指導(f) 感染管理相談(g) 洗浄・消毒・滅菌とファシリティマネジメント等についてウ3年以上の病院勤務経験をもつ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師エ3年以上の病院勤務経験をもつ専任の臨床検査技師アに定める医師又はイに定める看護師のうち1名は専従であること。当該保険医療機関内に上記のアからエに定める者のうち1名が院内感染管理者として配置されていること。なお、当該職員は1の(1)のカに掲げる院内感染管理者(医療安全対策加算に規定するもの)を兼ねることができる。また、第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務を行うことができる。(4) 感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者若しくは院内感染防止対策チームの具体的な業務内容が整備されていること。(5) (3)に掲げるチームにより、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。なお、手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。(6) (3)に掲げるチームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。(7) 院内の抗菌薬の適正使用を監視するための体制を有すること。特に、特定抗菌薬(広域スペクトラムを有する抗菌薬、抗MRSA薬等)については、届出制又は許可制の体制をとること。
(8) 地域や全国のサーベイランスに参加していることが望ましい。
http://www.hospital.or.jp/pdf/00_20100305_05.pdf
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2010-03-19 00:00
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