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レジオネラ症の予防管理指針(改定) [感染症]

レジオネラ症予防管理指針改定
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H180803H0010.pdf

平成30 年8 月3 日付け厚生労働省告示第297 号(別紙1)概要
1.改正の趣旨
○ レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針(平成15 年
厚生労働省告示第264 号)は、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本
的な指針(平成11 年厚生省告示第115 号)に基づき、レジオネラ症の感染源と
なる設備において講ずべき衛生上の措置を示し、レジオネラ症を予防すること
を目的として定められた指針である。
○ 平成29 年度、高齢者施設において、加湿器内の汚染水のエアロゾル(目に見
えない細かな水滴)を吸入したこと等が原因とされるレジオネラ症の感染事例
が報告されたことを踏まえ、加湿器の衛生上の措置について明記するための改
正を行うもの。
2.主な改正の概要
(1) 空気調和設備の冷却塔の維持管理上の措置
○ 維持管理上講ずることが必要な措置の追加
冷却塔に供給する水を水道法(昭和32 年法律第177 号)第4条に規定する
水質基準に適合させるために必要な措置を講ずること
(2) 加湿器における衛生上の措置の追加
○ 加湿装置(建築物の空気調和設備に組み込まれているものをいう。以下同
じ。)
(構造設備上の措置)
・ 加湿方式に応じた水処理装置を設置し、点検及び清掃を容易に行うこと
ができる構造とすること。
(維持管理上の措置)
・ 加湿装置に供給する水を水道法第4条に規定する水質基準に適合させる
ために必要な措置を講ずること。
・ 加湿装置の使用開始時及び1 か月に1 回以上、加湿装置の汚れの状況の
点検、必要に応じた清掃を実施するとともに、1 年に1 回以上、清掃を実
施すること。
・ 加湿装置の使用開始時及び使用終了時に、水抜き及び清掃を実施するこ
と。
○ 家庭用加湿器(家庭等で使用される卓上用又は床置き式のものをいう。以
下同じ。)
(構造設備上の措置)
・ 家庭用加湿器は、部品の分解及び清掃を用意に行うことができる構造と
すること。
(維持管理上の措置)
・ 家庭用加湿器のタンクの水は、毎日完全に換えるとともに、タンク内を
清掃すること
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