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医療安全対策加算 [医療安全]

平成22年度診療報酬改定において、医療安全対策の推進について再評価された。

医療安全対策の推進について
骨子【Ⅱ-3】


第1 基本的な考え方
1.医療安全対策については、医療の高度化、複雑化、患者の高まるニーズに対応するため、更なる普及が進むよう、評価を行う。また、感染症の専門的な知識を有する医療関係職種から構成されるチームによる病棟回診や、抗生剤の適正使用の指導・管理等の感染防止対策の取組の評価を行う。
2.医薬品安全性情報等の管理体制が充実している医療機関において、入院患者に対して薬学的管理指導を実施した場合に評価を行う。
3.医療機器の安全管理に関し、さらなる評価を行う。
第2 具体的な内容

1.医療安全対策加算の充実
医療安全対策加算について、評価の引き上げを行うとともに、より多くの病院において医療安全対策を推進する観点から、質を担保しつつ、要件を緩和した評価を新設する。
また、感染症の専門的な知識を有する医療関係職種から構成されるチームによる病棟回診や、抗生剤の適正使用の指導・管理等の感染防止対策の取組の評価を行う。

現 行
改定案 【医療安全対策加算】(入院初日)
50点


【医療安全対策加算】(入院初日)
1 医療安全対策加算1 85点 ○改
2 医療安全対策加算2 35点 ○新
[算定要件]
(1) 医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が配置されていること。
(2) その他の基準は1と同様。

3 感染防止対策加算(入院初日)
100点 ○新
[算定要件]
(1) 医療安全対策加算1の届け出を行っている医療機関において、感染防止対策についてさらなる取組を行っている場合に算定する。
(2) 感染症対策に3年以上の経験を有する常勤医師、感染管理に係る6か月以上の研修を修了した看護師のうち専従1名、専任1名以上が配置されていること。
(3) 3年以上の病院勤務経験をもつ専任の薬剤師、臨床検査技師が配置されていること。
(4) 感染防止対策部門の設置、感染対策チームが広域抗生剤等(カルバペネム、バンコマイシン等)の使用を管理していること。

2.医薬品安全性情報等の管理体制の充実
医療機関における医薬品安全性情報等の管理体制の更なる充実を図るため、医薬品情報管理室において更に質の高い医薬品安全性情報等の管理を行っている場合に、薬剤管理指導料に加算を設ける。
(薬剤管理指導料)
医薬品安全性情報等管理体制加算 50点
[算定要件] 薬剤管理指導料の初回算定時に算定する。
[施設基準]
医薬品情報管理室において当該医療機関における医薬品の使用状況を把握するとともに、医薬品の安全性に係る重要な情報を把握した際に、速やかに必要な措置を講じる体制を有していること。
3.医療機器安全管理料の充実
医療機器の安全使用を推進するため、医療機器の安全管理に関し、さらなる評価を行う。
現 行
改定案
医療機器安全管理料1 50点
医療機器安全管理料2 1,000点
医療機器安全管理料1 100点 ○改
医療機器安全管理料2 1,100点 ○改
4.透析液の水質管理について
人工腎臓における合併症防止の観点から、使用する透析液についてより厳しい水質基準が求められている。こうした基準を満たした透析液を使用していることに対する評価を新設する。
「Ⅱ-4-①」の第2の2.を参照のこと(後述)。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/dl/s0212-4a.pdf

 

 



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