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陰圧室加算 [感染制御]

平成22年度診療報酬改定において、二類感染症の入院治療にあたり、従来の個室加算に陰圧室加算が加わりました。

A220-2 二類感染症患者療養環境特別加算(1日につき)1 個室加算3002 陰圧室加算200

注)保険医療機関に入院している感染症法第6条第3項に規定する二類感染症に感染している患者及び同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者並びにそれらの疑似症患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、二類感染症患者療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、必要を認めて個室又は陰圧室に入院した場合に、個室加算又は陰圧室加算として、それぞれ所定点数に加算する。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/dl/s0212-4m.pdf 35/323ページ(医科-入院料等-32/72)

二類感染症とは、 

  • (1)急性灰白髄炎
  • (2)結核
  • (3)ジフテリア
  • (4)重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)
  • (5)鳥インフルエンザ(H5N1)
  •  

    陰圧室は、空気感染症などの病原菌やウイルスを入院患者が体外に排菌する場合、室内の圧を病棟廊下などよりも低くすることで、院内の他の患者への拡散を防止する手法。室内換気する場合の他、専用装置により室圧を下げることもできる。
    この類の病室に入室する医療従事者は、N95マスクを着用し空気感染予防策をとる。
    http://www.kansensho.or.jp/sisetunai/kosyu/pdf/q044.pdf


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